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農林中央金庫法 第三十七条 (政令への委任)

平成十三年法律第九十三号法律
(政令への委任)

第三十七条

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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