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農林中央金庫法 第三十六条 (決算関係書類の備付け及び閲覧等)

平成十三年法律第九十三号法律
(決算関係書類の備付け及び閲覧等)

第三十六条

理事は、通常総会の日の二週間前の日から五年間、決算関係書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、通常総会の日の二週間前の日から三年間、決算関係書類の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

3会員及び農林中央金庫の債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 決算関係書類が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 決算関係書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4会員及び農林中央金庫の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。

5会社法第四百四十三条の規定は、計算書類及びその附属明細書について準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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