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農林中央金庫法 第三十五条 (計算書類等の作成及び保存)

平成十三年法律第九十三号法律
(計算書類等の作成及び保存)

第三十五条

理事は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

2前項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもって作成することができる。

3理事は、第一項の計算書類の作成の日から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

4次の各号に掲げるものは、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

  1. 第一項の計算書類及びその附属明細書監事及び会計監査人
  2. 第一項の事業報告及びその附属明細書監事

5前項の規定により監査を受けたものについては、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければならない。

6経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、主務省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けたもの(監事会の監査報告及び会計監査人の会計監査報告を含む。以下「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。

7理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供して、附属明細書にあってはその内容を報告し、計算書類及び事業報告にあってはその承認を求めなければならない。

8第五項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い農林中央金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして主務省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、前項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。

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(政令への委任)
附則

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