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農林中央金庫法 第三十四条 (役員等の農林中央金庫に対する損害賠償責任等)

平成十三年法律第九十三号法律
(役員等の農林中央金庫に対する損害賠償責任等)

第三十四条

理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、農林中央金庫に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2第三十条第二項第一号又は第二号の取引によって農林中央金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事又は経営管理委員は、その任務を怠ったものと推定する。

  1. 第三十条第二項第一号及び第二号に規定する理事又は経営管理委員
  2. 農林中央金庫が当該取引をすることを決定した理事
  3. 当該取引に関する経営管理委員会の承認の決議に賛成した経営管理委員

3非常勤非業務執行理事が第三十条第二項の規定に違反して同項第三号の取引をしたときは、当該取引によって非常勤非業務執行理事又は第三者が得た利益の額は、第一項の損害の額と推定する。

4第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。

5前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第九項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。

  1. 賠償の責任を負う額
  2. 当該役員等がその在職中に農林中央金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
    1. 代表理事六
    2. 代表理事以外の業務執行理事又は経営管理委員四
    3. 業務執行理事以外の理事、監事又は会計監査人(以下この条において「非業務執行理事等」という。)二

6前項の場合には、経営管理委員は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

  1. 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
  2. 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
  3. 責任を免除すべき理由及び免除額

7経営管理委員は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

8第五項の決議があった場合において、農林中央金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

9第四項の規定にかかわらず、農林中央金庫は、非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合における当該非業務執行理事等の第一項の規定による責任の限度額について、定款で定めた額の範囲内であらかじめ農林中央金庫が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額(第十三項において「責任限度額」という。)とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる旨を定款で定めることができる。

10前項の契約を締結した非業務執行理事等が農林中央金庫の業務執行理事等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。

11第七項の規定は、第九項の規定による定款の定め(業務執行理事以外の理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案及び当該定款の定めを変更する議案を総会に提出する場合について準用する。

12農林中央金庫は、第九項の契約を締結した場合において、当該契約の相手方である非業務執行理事等が任務を怠ったこと(当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に限る。)により損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

  1. 第六項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
  3. 第一項の損害のうち、当該非業務執行理事等が当該契約によって賠償する責任を負わないとされた額

13第八項の規定は、非業務執行理事等が第九項の契約によって責任限度額を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。

14第三十条第二項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事又は経営管理委員の第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事又は経営管理委員の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

15第五項から第十三項までの規定は、前項の責任については、適用しない。

16役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

17次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  1. 理事次に掲げる行為
    1. 第三十五条第一項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
    2. 虚偽の登記
    3. 虚偽の公告(第五十九条の八において準用する銀行法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む。)
  2. 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  3. 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

18役員等が農林中央金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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