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農林中央金庫法施行規則 第二十一条 (報酬等の額の算定方法等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(報酬等の額の算定方法等)

第二十一条

第三十四条第四項第二号の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(第四十四条第六号ロにおいて「報酬等」という。)(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十四条第四項の総会の決議を行った日を含む事業年度及びその前の事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
  2. イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
    1. 当該役員等が農林中央金庫から受けた退職慰労金の額及び退職慰労金の性質を有する財産上の利益の額の合計額
    2. 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

2第三十四条第七項の退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益とは、退職慰労金又は退職慰労金の性質を有する財産上の利益とする。

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農林中央金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号の規定を適用する。

2農林中央金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新農林中央金庫法第五十九条の三において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号の規定を適用する。

3新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号及び第四項又は第八十五条の二十六第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十六第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。

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