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農林中央金庫法施行規則 第二十条 (会計監査人)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(会計監査人)

第二十条

第三十三条第一項後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

  1. 農林中央金庫の理事、経営管理委員及び職員
  2. 農林中央金庫の子法人等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

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農林中央金庫は、施行日前においても、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号又は第八十五条の二十六第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。この場合において、農林中央金庫は、新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号又は第八十五条の二十六第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。

2新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号及び第三項又は第八十五条の二十六第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十二第一項第一号及び第三項又は第八十五条の二十六第一項第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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