第十九条
法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
法第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
新農林中央金庫法施行規則第八十五条の十六及び第百四十七条の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2農林中央金庫代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3農林中央金庫代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十四に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農林中央金庫法第九十五条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十五第一項第二号及び第三項の規定を適用する。