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農林中央金庫法 第三十二条 (監事の権限等)

平成十三年法律第九十三号法律
(監事の権限等)

第三十二条

監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2監事は、いつでも、理事及び経営管理委員並びに支配人その他の職員に対して事業の報告を求め、又は農林中央金庫の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び経営管理委員会に報告しなければならない。

4監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。

5会社法第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(農林中央金庫法第八十三条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会及び経営管理委員会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会又は経営管理委員会」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第四項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第四項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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