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農林中央金庫法 第八十三条 (報告又は資料の提出)

平成十三年法律第九十三号法律
(報告又は資料の提出)

第八十三条

主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農林中央金庫の子法人等(子会社その他農林中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、農林中央金庫代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、農林中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3農林中央金庫の子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

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