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農林中央金庫法 第八十四条 (立入検査)

平成十三年法律第九十三号法律
(立入検査)

第八十四条

主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫(農林中央金庫代理業者を含む。)の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に農林中央金庫の子法人等若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、農林中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5前条第三項の規定は、第二項の規定による農林中央金庫の子法人等又は農林中央金庫から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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