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農林中央金庫法 第五十九条 (特定関係者との間の取引等)

平成十三年法律第九十三号法律
(特定関係者との間の取引等)

第五十九条

農林中央金庫は、その特定関係者(農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者(第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第五十九条の二の二第一項第八十二条第一項第八十三条第一項及び第二項並びに第八十四条第一項において同じ。)その他の農林中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条第三号において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

  1. 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が農林中央金庫の取引の通常の条件に照らして農林中央金庫に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
  2. 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為

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