(農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第百三十八条
準用銀行法第五十二条の四十五第四号の農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
準用銀行法第五十二条の四十五第四号の農林中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫が法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。