(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 第百三十七条 準用銀行法第五十二条の四十五第三号の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、農林中央金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗