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農林中央金庫法施行規則 第百三十六条 (農林中央金庫代理業の密接関係者)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫代理業の密接関係者)

第百三十六条

準用銀行法第五十二条の四十五第三号の主務省令で定める農林中央金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該農林中央金庫代理業者の農林中央金庫の特定関係者(法第五十九条に規定する特定関係者をいい、当該農林中央金庫代理業者の子会社を除く。)とする。

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