(農林中央金庫の特定関係者)
第八条
法第五十九条本文の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
- 一農林中央金庫の子会社(法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等
- 二農林中央金庫代理業者(法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)並びに農林中央金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
- 三農林中央金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(農林中央金庫及び前二号に掲げる者を除く。)
- 四農林中央金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人農林中央金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
- イ当該個人農林中央金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
- ロ当該個人農林中央金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
- イ
- 五
2前項第三号に規定する「親法人等」とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、同号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及びその子法人等又は当該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該親法人等の子法人等とみなす。
3第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。