(子金融機関等の範囲)
第八条の二
法第五十九条の二の二第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(農林中央金庫代理業者を除く。)とする。
- 一農林中央金庫の子法人等
- 二農林中央金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
- 三法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
- 四農林中央金庫の再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合
2法第五十九条の二の二第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一第四十四条各号に掲げる者
- 二前項第四号に掲げる者
- 三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
- 四金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
- 五
- 六