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農林中央金庫法 第九十五条の二 (許可)

平成十三年法律第九十三号法律
(許可)

第九十五条の二

農林中央金庫代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。

2前項に規定する「農林中央金庫代理業」とは、農林中央金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

  1. 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
  2. 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
  3. 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3農林中央金庫代理業者(第一項の許可を受けて農林中央金庫代理業(前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、農林中央金庫代理業を営んではならない。

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