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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第六条 (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類)

第六条

第四条第一項の農林水産省令・内閣府令で定める合併認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 合併理由書
  2. 第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
  3. 合併契約の内容を記載した書面
  4. 第二条第一項の規定による通知をしたことを証する書面
  5. 四の二
    第十一条の二第一項又は第二項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
  6. 第十二条第一項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた法第十二条第二項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
  7. 農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。次項において同じ。)が農林中央金庫代理業(同条第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次項において同じ。)を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
  8. 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
  9. 第十三条第一項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第十四条第一項の規定による持分払戻請求をした信用農水産業協同組合連合会の会員に関する事項を記載した書面
  10. 第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
  11. 第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
  12. 十一
    合併費用を記載した書面
  13. 十二
    その他参考となるべき事項を記載した書面

2第四条第二項において準用する同条第一項の農林水産省令・内閣府令で定める事業譲渡認可申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 事業譲渡理由書
  2. 第二十五条第一項の総会(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)又は法第二十六条第一項の総会(同条第二項において準用する法第四条第四項の総代会を含む。)の議事録
  3. 全部事業譲渡契約又は一部事業譲渡契約の内容を記載した書面
  4. 第二条第二項において準用する同条第一項の規定による通知をしたことを証する書面
  5. 第二十七条において準用する法第十二条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 農林中央金庫の定款、事業計画書、事務所の所在地及び農林中央金庫代理業者の農林中央金庫代理業を営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面
  7. 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等(法第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等をいう。以下同じ。)の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表
  8. 第二十七条において準用する法第十三条第一項の規定による持分払戻請求をした農林中央金庫の会員又は法第二十七条において準用する法第十四条第一項の規定による持分払戻請求をした特定農水産業協同組合等の組合員又は会員に関する事項を記載した書面
  9. 第二十七条において準用する法第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
  10. 第二十七条において準用する法第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
  11. 十一
    事業譲渡費用を記載した書面
  12. 十二
    事業譲渡を行った後の特定農水産業協同組合等の取扱いに関する事項
  13. 十三
    その他参考となるべき事項を記載した書面

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(軽微な変更)

法附則第七条第一項(法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十条第一項及び第二項(これらの規定を法附則第十一条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 提出者である特定農水産業協同組合等の名称若しくは主たる事務所の所在地又は提出者である特定農水産業協同組合等若しくは農林中央金庫の代表者の役職若しくは氏名の変更
  2. その他趣旨の変更を伴わない変更
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