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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第十四条 (合併に反対する会員等の持分払戻請求権)

平成八年法律第百十八号法律
(合併に反対する会員等の持分払戻請求権)

第十四条

信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの(第三項の規定に該当するものを除く。)は、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退することができる。

2農業協同組合法第二十二条の規定は前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、水産業協同組合法第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条の規定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を脱退する場合について準用する。この場合において、農業協同組合法第二十二条第二項及び水産業協同組合法第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「合併の日」と読み替えるものとする。

3信用農水産業協同組合連合会の会員で、農林中央金庫の会員となる資格を有しないものは、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退したものとみなして、農業協同組合法第二十二条又は水産業協同組合法第九十二条第二項若しくは第百条第二項において準用する同法第二十七条の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

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(自己優先出資の消却に関する特例)

特別対象組合等は、前条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金を計上していない場合には、優先出資法第四十四条第三項の規定にかかわらず、特定優先出資等に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

2特別対象組合等に係る特定優先出資等に係る優先出資については、優先出資法第十五条第一項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、総会等の決議等によって消却を行うことができる。

  1. 前項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の特定優先出資等に係る優先出資を取得して消却を行う場合
  2. 新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の特定優先出資等に係る優先出資を取得して消却を行う場合

3前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資(優先出資法第二条第五項に規定する普通出資をいう。)の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。

4第二項の決議等は、特定農水産業協同組合等の定款の変更の決議等の例による。

(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

農林中央金庫は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「新再編強化法」という。)第四条第一項から第六項までの規定の例により、同条第一項第二号に掲げる信用事業の区分に係る同項に規定する基本方針を定め、これを主務大臣(新再編強化法第四十三条第一項に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。

2この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において新再編強化法第四条第六項の規定によりされた届出とみなす。

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