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農業協同組合法 第二十二条 (運用上の配慮)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(運用上の配慮)

第二十二条

電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

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出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に存する組合(新農協法第十条第一項第三号の事業を行うものを除く。)については、新農協法第五十四条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。

存続全国中央会は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第二十六条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組織変更後の一般社団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
  2. 前号に掲げるもののほか、組織変更後の一般社団法人の定款で定める事項
  3. 組織変更後の一般社団法人の理事の氏名
  4. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 組織変更後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の監事の氏名
    2. 組織変更後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称
  5. 組織変更後の一般社団法人の社員の名称及び住所
  6. 組織変更がその効力を生ずる日(次条において「効力発生日」という。)
  7. その他農林水産省令で定める事項

3組織変更計画を定める場合には、前項第一号に掲げる事項のうち一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号に掲げる事項についての定めは、組織変更後の一般社団法人が次に掲げることを主たる目的とすることを内容とするものでなければならない。

  1. 社員である組合の意見を代表すること。
  2. 社員である組合相互間の総合調整を行うこと。
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