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農業協同組合法 第二十一条 (検討)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(検討)

第二十一条

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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組合員は、次の事由によつて脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名

2除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員
  2. 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
  3. その他定款で定める行為をした組合員

3前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

新農協法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に存する組合については、新農協法第五十一条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

(存続全国中央会の一般社団法人への組織変更)
附則

附則第九条の規定によりなお存続するものとされた全国農業協同組合中央会(以下「存続全国中央会」という。)は、移行期間内に、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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