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農業協同組合法 第二十五条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第二十五条

第二十一条第一項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。

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組織変更については、附則第十三条第二項、第三項及び第八項、第十五条第四項、第十六条並びに第十七条の規定を準用する。この場合において、附則第十三条第二項中「前項の」とあり、及び同条第三項中「第一項の」とあるのは「附則第二十二条第一項の」と、同条第八項中「附則第十三条第一項」とあるのは「附則第二十二条第一項」と、附則第十五条第四項中「附則第十三条第四項第五号の日」とあるのは「附則第二十二条第二項第六号に規定する効力発生日」と、「附則第十二条から第十七条まで」とあるのは「附則第二十一条から第二十五条まで」と、附則第十七条中「附則第十二条から前条まで」とあるのは「附則第二十一条から第二十四条まで並びに附則第二十五条において読み替えて準用する附則第十三条第二項、第三項及び第八項、第十五条第四項並びに前条」と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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