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農業協同組合法施行令 第三十三条 (非出資組合への移行について法を準用する場合の読替え)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(非出資組合への移行について法を準用する場合の読替え)

第三十三条

第五十四条の五第三項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第二十三条及び第二十五条の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第二十一条第一項の規定により脱退した組合員」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。

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