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農業協同組合法 第二十三条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第二十三条

持分を計算するに当たり、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、当該出資組合は、定款の定めるところにより、第二十一条第一項の規定により脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合については、新農協法第五十四条の三第一項から第三項までの規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日以前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

組織変更をする存続全国中央会は、効力発生日に、一般社団法人となる。

2組織変更をする存続全国中央会は、効力発生日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3組織変更をする存続全国中央会の会員は、効力発生日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。

4前三項の規定は、附則第二十五条において読み替えて準用する附則第十三条第八項において読み替えて準用する新農協法第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

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