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農業協同組合法 第二十四条 (検討)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(検討)

第二十四条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

全国農業協同組合中央会は、この法律の施行前においても、新農協法第七十三条の二十三の二の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針(次項において「基本方針」という。)を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められた基本方針は、施行日において新農協法第七十三条の二十三の二の規定により定められたものとみなす。

存続全国中央会は、組織変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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