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農業協同組合法 第二十六条 (準備行為)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(準備行為)

第二十六条

新農業協同組合法第九十二条の二第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新農業協同組合法第九十二条の四第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十七の規定の例により、その申請を行うことができる。

2前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

3法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

4前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2前項の場合には、第二十二条から第二十四条までの規定を準用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(組織変更後の一般社団法人に係る名称の使用制限に関する特例)

組織変更後の一般社団法人は、附則第二十二条第三項各号に掲げることを主たる目的とすることその他の農林水産省令で定める要件に該当するものである間は、新農協法第三条第二項の規定にかかわらず、その名称中に引き続き全国農業協同組合中央会という文字を用いることができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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