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農業協同組合法施行規則 第百九十六条 (出資金の額)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(出資金の額)

第百九十六条

出資組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。

  1. 新たに組合員になろうとする者が組合への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
  2. 組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

2前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

3出資組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。

  1. 出資組合が法第二十一条第一項の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
  2. 第二十六条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
  3. 出資組合が法第四十九条第一項に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
  4. 出資組合が法第五十四条第二項の規定により取得した当該組合員の持分を同条第三項の規定により消却する場合当該消却する持分の出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

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