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農業協同組合法 第五十四条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第五十四条

出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

2出資組合は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。

  1. 第二十条第一項の規定により組合員の持分を譲り受けたとき。
  2. 農業協同組合連合会がその会員たる農業協同組合連合会と合併したとき。

3出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

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