条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第百九十七条 (処分未済持分の額)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(処分未済持分の額)

第百九十七条

出資組合が法第五十四条第二項の規定に基づき当該組合員の持分を取得した場合には、その取得価額を処分未済持分の増加額とする。

2組合が処分未済持分の譲渡又は消却をした場合には、その帳簿価額を、処分未済持分の減少額とする。

e-Gov法令検索で第百九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第百九十七条(処分未済持分の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十六条の二(合併等に際しての準備金等の積立て) 農業協同組合法施行規則 目次 第百九十八条(合併等の場合の土地再評価差額金の承継) →