(合併等の場合の土地再評価差額金の承継)
第百九十八条
土地再評価差額金を会計帳簿に計上している組合が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併組合(合併により設立した組合又は合併後存続する組合をいう。以下この条において同じ。)は、当該合併の直前における当該合併により消滅した組合の土地再評価差額金の額に相当する金額を土地再評価差額金として会計帳簿に計上し、又は当該合併組合の土地再評価差額金に組み入れなければならない。
2新設分割に際して土地再評価差額金を計上している土地が新設分割対象財産に含まれる場合には、新設分割設立組合は、当該新設分割の直前における新設分割組合の土地再評価差額金の額に相当する金額を土地再評価差額金として会計帳簿に計上しなければならない。