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農業協同組合法施行規則 第百九十九条 (純資産の額)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(純資産の額)

第百九十九条

第五十二条第一項の農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。

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