(剰余金の配当における控除額)
第二百条
法第五十二条第一項第五号の農林水産省令で定める額は、次の各号に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
- 一第百八十九条の規定により貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額から法第五十二条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を控除した額
- 二貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額
- 三貸借対照表の繰延ヘッジ損益の項目に計上した額
- 四貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額
法第五十二条第一項第五号の農林水産省令で定める額は、次の各号に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。