(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)
第十四条
農水産業協同組合についての法第十九条第一項第四号に規定する主務省令で定める額(零以上である場合に限る。)は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
- 一農林中央金庫
- イ農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第二十二条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額から法第十九条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を控除した額
- ロ農林中央金庫法施行規則第百九条第二号から第四号までに掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額
- ハ貸借対照表の優先出資申込証拠金の項目に計上した額
- イ
- 二第一条第二号に掲げる農業協同組合及び農業協同組合連合会
- イ農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第百八十九条の規定により貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額から法第十九条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を控除した額
- ロ農業協同組合法施行規則第二百条第二号から第四号までに掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額
- ハ貸借対照表の優先出資申込証拠金の項目に計上した額
- イ
- 三第一条第三号に掲げる漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- イ水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)第百九十二条の規定により貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額から法第十九条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を控除した額
- ロ水産業協同組合法施行規則第二百三条第二号から第四号まで(零以上である場合に限る。)に掲げる額
- ハ貸借対照表の優先出資申込証拠金の項目に計上した額
- イ