条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第十五条 (電磁的記録)

平成六年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(電磁的記録)

第十五条

第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合の優先出資に関する命令第十五条(電磁的記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額) 農水産業協同組合の優先出資に関する命令 目次 第十六条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) →