条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第七条 (電磁的方法)

平成六年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(電磁的方法)

第七条

第九条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第一号ロ及び第十五条において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合の優先出資に関する命令第七条(電磁的方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 農水産業協同組合の優先出資に関する命令 目次 第八条(書面に記載すべき事項等を電磁的方法により提供する場合に示すべき事項) →