条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第八条 (書面に記載すべき事項等を電磁的方法により提供する場合に示すべき事項)

平成六年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(書面に記載すべき事項等を電磁的方法により提供する場合に示すべき事項)

第八条

第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合の優先出資に関する命令第八条(書面に記載すべき事項等を電磁的方法により提供する場合に示すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(電磁的方法) 農水産業協同組合の優先出資に関する命令 目次 第九条(募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) →