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農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第九条 (募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

平成六年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第九条

第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、農水産業協同組合が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

  1. 当該農水産業協同組合が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
  2. 当該農水産業協同組合が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

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