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農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第九条の二 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事又は経営管理委員)

平成六年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事又は経営管理委員)

第九条の二

第十四条第二項において読み替えて準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 出資の履行(法第十二条第一項の規定による払込みをいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った理事又は経営管理委員
  2. 出資の履行の仮装が理事会又は経営管理委員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
    1. 当該理事会又は経営管理委員会の決議に賛成した理事又は経営管理委員
    2. 当該理事会又は経営管理委員会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事又は経営管理委員
  3. 出資の履行の仮装が普通出資者総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
    1. 当該普通出資者総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事又は経営管理委員
    2. イの議案の提案の決定に同意した理事又は経営管理委員
    3. イの議案の提案が理事会又は経営管理委員会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会又は経営管理委員会の決議に賛成した理事又は経営管理委員
    4. 当該普通出資者総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした理事又は経営管理委員

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