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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第三条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

平成五年政令第三百九十八号政令
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第三条

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方である協同組織金融機関に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第四十条第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項
  2. 第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項

2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の協同組織金融機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該協同組織金融機関に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該協同組織金融機関が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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新令第六条第三号から第五号までの規定は、平成九年四月一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。この場合において、新令第六条第三号及び第五号に掲げる者の平成十年三月三十一日に終了する事業年度に係る書類についての同条第三号及び第五号の規定の適用については、同条第三号中「第五条の五第十二項の規定により読み替えて適用する同法第五条の四第八項」とあるのは「第五条の四第八項」と、同条第五号中「同法第三十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する同法第三十九条第八項」とあるのは「第三十九条第八項」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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