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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第四条 (優先出資の消却の認可申請)

平成五年政令第三百九十八号政令
(優先出資の消却の認可申請)

第四条

協同組織金融機関は、法第十五条第二項の規定による優先出資の消却の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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