(優先出資の消却の認可申請書の添付書類)
第八条
令第四条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一理由書
- 二法第十五条第一項の規定により優先出資の消却を決議した普通出資者総会の議事録
- 三
- 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 五その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
令第四条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。