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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第三十二条 (優先出資者総会の招集事由)

平成五年法律第四十四号法律
(優先出資者総会の招集事由)

第三十二条

協同組織金融機関は、第六条第三項並びに第十九条第五項及び第八項に定める場合のほか、次に掲げる行為で全部又は一部の種類の優先出資者に損害を及ぼすものを行おうとする場合には、当該優先出資者による優先出資者総会を招集し、その承認を受けなければならない。ただし、定款の定めるところに従って第二号に掲げる行為を行おうとするときは、この限りでない。

  1. 定款に定められた当該優先出資の内容の変更
  2. 優先出資の割当てを受ける権利の付与、優先出資の分割若しくは優先出資の消却又は農林中央金庫若しくは連合会等の合併による出資の割当てについて、優先出資の種類ごとに異なる取扱いを行うこと。
  3. 前号の取扱いについて定款で定めるときは、その取扱いについての定款の変更

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