(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請書の添付書類)
第三条
令第二条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一理由書
- 二
- 三定款の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録
- 四最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 五その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
令第二条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。