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信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令 第二条 (募集事項の通知等を要しない場合)

平成六年大蔵省令第十六号府省令
(募集事項の通知等を要しない場合)

第二条

第七条第三項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供している場合を含む。)とする。

  1. 金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第二十七条において準用する同法第五条第一項の届出書
  2. 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十七条において準用する同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類
  3. 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
  4. 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書
  5. 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(信用金庫法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則、第四条の規定による改正後の信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令及び第五条の規定による改正後の信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の施行の日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る通常総会より前に開催される通常総会若しくは臨時総会に係る総会参考書類又は優先出資者総会に係る優先出資者総会参考書類については、なお従前の例による。

(信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令及び信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第六条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

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