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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第七条 (募集事項の通知等)

平成五年法律第四十四号法律
(募集事項の通知等)

第七条

協同組織金融機関は、前条第一項の募集事項を定めたときは、同項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、普通出資者及び優先出資者に対し、当該募集事項を通知しなければならない。

2前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

3第一項の規定は、協同組織金融機関が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の普通出資者及び優先出資者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。

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