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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第六条 (募集事項の決定)

平成五年法律第四十四号法律
(募集事項の決定)

第六条

協同組織金融機関は、その発行する優先出資を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集優先出資(当該募集に応じてこれらの優先出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる優先出資をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項(以下「募集事項」という。)を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。

  1. 募集優先出資の内容及び口数
  2. 募集優先出資の払込金額(募集優先出資一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下同じ。)
  3. 募集優先出資と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
  4. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  5. 募集優先出資の募集の方法

2優先出資の払込金額は、額面金額を下回ってはならない。

3第一項第二号の払込金額が優先出資者以外の者に対して特に有利な金額である場合には、第六章の定めるところにより、優先出資者総会を招集し、募集優先出資の内容、口数及び最低払込金額について、その承認を受けなければならない。この場合においては、理事は、優先出資者総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

4前項の場合における議案の要領は、優先出資者総会の招集通知に記載しなければならない。

5第三項の承認の決議は、第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当該決議の日から六月以内の日である同項の募集についてのみその効力を有する。

6募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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