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企業内容等の開示に関する内閣府令 第四条 (有価証券通知書)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(有価証券通知書)

第四条

第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。

2有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 内国会社次に掲げる書類
    1. 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
    2. 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録(同法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録(同法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)の写し若しくは優先出資法第六条第一項に規定する行政庁の認可(以下「行政庁の認可」という。)を受けたことを証する書面(会社法第三十二条に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
    3. 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
  2. 外国会社次に掲げる書類
    1. 前号に定める書類(定款については、会社法第二十七条各号又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十四条第二項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの、寄附行為については、同項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの。以下外国会社の添付する定款又は寄附行為について同じ。)
    2. 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
    3. 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面

3前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

4第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この項において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者
  2. 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者であつて、次に掲げる者
    1. 当該有価証券の発行者の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。)又は主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。ハ及び第十一条の四第二号ロにおいて同じ。)
    2. 当該有価証券の発行者の役員(法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。以下この号、第十一条の四第二号ロ及び第十九条第二項第十二号の二において同じ。)又は発起人(当該発行者の役員又は株主のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人を除く。第十一条の四第二号ロ(2)において同じ。)
    3. 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者(当該子会社等又は主要株主である法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人その他これに準ずる者を除く。第十一条の四第二号ロ(3)において同じ。)
    4. 当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては、イからハまでに掲げる者に類するもの
  3. 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として前二号に掲げる者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
  4. 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等
  5. 第二条第六項第三号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であつて有価証券であるものをいう。以下この号及び第十一条の四第二号ホにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(法第二条第六項第三号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)

5第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十四条の十一第五項において同じ。)とする。

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(有価証券届出書等の様式に係る経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の二様式、第二号の四様式、第三号様式及び第十七号様式は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書について適用する。ただし、平成十五年十二月一日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書(商法第二百十一条ノ三第一項の規定による取締役会の決議(同項第一号に掲げる場合を除く。以下「新取締役会決議」という。)があった場合には、当該決議後に提出するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式及び第二号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

  1. 施行日において既に有価証券報告書を提出している者第十一項の規定により新開示府令第三号様式又は第四号様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十項の規定により新開示府令第五号様式による半期報告書を提出した日
  2. 前号に掲げる者以外の者平成十八年八月一日

2前項の規定により新開示府令第二号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、当該親会社等が同項の規定による親会社等状況報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を提出していないときは、同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「

3前項の規定は、第一項の規定により新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第二部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。

4第一項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、第五条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「旧開示府令」という。)第二号様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(41)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(52)中「e 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「

5新開示府令第二号の五様式は、次の各号に掲げる者(法第五条第二項の規定の適用を受ける者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

  1. 施行日において既に有価証券報告書を提出している者第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十項の規定により新開示府令第五号の二様式による半期報告書を提出した日
  2. 前号に掲げる者以外の者平成十八年八月一日

6第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第二号の五様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(46)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。

7第五項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第二号の五様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(46)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「

8新開示府令第七号様式、第七号の二様式及び第七号の三様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

  1. 施行日において既に有価証券報告書を提出している者第十六項の規定により新開示府令第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書を提出した日又は第二十二項の規定により新開示府令第十号様式による半期報告書を提出した日
  2. 前号に掲げる者以外の者平成十八年八月一日

9第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第七号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。

10第八項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第七号様式記載上の注意(44)a中「要しない」とあるのは「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「

11新開示府令第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

12前項の規定により新開示府令第三号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「

13前項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、前項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(31)中「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは、「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。

14第十二項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第四号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること」と読み替えるものとする。

15第十一項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第三号様式第一部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(20)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(31)中「d 相互会社の場合にあつては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「

16新開示府令第八号様式及び第九号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

17第十二項の規定は、前項の規定により新開示府令第八号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。

18第十二項の規定は、第十六項の規定により新開示府令第九号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「第七号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「第七号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部 企業情報」の「第9 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。

19第十六項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第八号様式記載上の注意(26)中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「

20新開示府令第五号様式及び第五号の二様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

21前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第五号様式記載上の注意(17)c中「記載すること」とあるのは、「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。

22新開示府令第十号様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

23前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第十号様式記載上の注意(20)a中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。

24会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百八十一条第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出する場合は、旧開示府令第十八号様式により作成しなければならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新開示府令第三号様式、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「旧金融商品取引法」という。)第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)を提出し、又は改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に四半期報告書を提出する者については、第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第十条第一項第三号、第十四条の四第一項第一号、第十四条の十二第一項第一号並びに第十四条の十三第一項第一号及び第三号の規定並びに新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第十一号様式から第十一号の二の二様式まで、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式、第十四号の四様式及び第十五号様式は、施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。

2新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。

3第一項に規定する者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する様式(次項に規定するものを除く。)は、施行日以後最初に有価証券報告書(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度に係る同項の半期報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。

4有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年十二月三十一日から令和六年三月三十日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、第二項の規定にかかわらず、当該最近事業年度の次の事業年度における中間会計期間終了後新開示府令第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書に規定する提出期間を経過した時から、同様式及び新開示府令第二号の七様式を適用する。

5有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年九月三十日から同年十二月三十日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書に係る第一項から第三項までの規定によりなお従前の例によることとされる第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この項において「旧開示府令」という。)の規定の適用については、旧開示府令第二号様式記載上の注意(61)ただし書c及び第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書c中「当該次の連結会計年度における第3四半期連結会計期間」とあるのは「当該次の連結会計年度における第2四半期連結会計期間」と、旧開示府令第二号様式記載上の注意(68)ただし書c、第二号の四様式記載上の注意(17)ただし書c並びに第七号様式記載上の注意(52)b(c)及びc(c)中「当該次の事業年度における第3四半期会計期間」とあるのは「当該次の事業年度における第2四半期会計期間」とし、旧開示府令第二号様式記載上の注意(66)b(c)及び(74)b(c)、第二号の二様式記載上の注意(2)d(c)及びe(c)並びに第二号の四様式記載上の注意(16)b(c)及び(21)b(c)の規定は、適用しない。

6新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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