第五条
有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。
有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式は、施行日以後に終了する新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出について適用し、施行日前に終了した旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新府令」という。)第四号の三様式及び第九号の三様式は、平成二十一年六月三十日以後に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項前段(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
2新府令第五号様式及び第十号様式は、平成二十一年六月三十日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十一条の規定による改正前の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第一項の四半期レビュー報告書に係る新開示府令第十九条第二項第九号の四の規定の適用については、なお従前の例による。
2新開示府令第十九条第二項第十二号の二及び第十二号の三の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、適用しない。
3新開示府令第十九条第二項第十二号の二及び第十二号の三の規定は、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約については、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、適用しないことができる。
4新開示府令の規定が適用される場合における企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第八十一号)附則第二条及び第三条の規定の適用については、同令附則第二条第一項中「第十九条第二項第十二号の二、第十二号の三」とあるのは「第十九条第二項第十二号の四、第十二号の五」と、同条第二項中「第十九条第二項第十二号の三」とあるのは「第十九条第二項第十二号の五」と、同令附則第三条第五項及び第六項中「四半期報告書又は半期報告書」とあるのは「半期報告書」とする。