条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 企業内容等の開示に関する内閣府令
企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年大蔵省令第五号
府省令
· 条文 100 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
企業内容等の開示に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(有価証券信託受益証券)
第二条
(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第二条の二
(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者たる外国会社の代理人)
第二条の三
(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)
第二条の四
(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)
第二条の五
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
第二条の六
(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)
第二条の七
(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)
第二条の八
(同一種類の有価証券)
第二条の九
(暗号資産又は電子決済手段の換算等)
第二条の十
(氏名の記載)
第三条
(届出書提出期限の特例)
第四条
(有価証券通知書)
第五条
(変更通知書)
第六条
(開示が行われている場合)
第七条
(外国会社の代理人)
第八条
(有価証券届出書の記載内容等)
第八条の二
(密接な関係を有する者の要件等)
第九条
(有価証券届出書等の記載の特例)
第九条の二
(少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し)
第九条の三
(組込方式による有価証券届出書)
第九条の四
(参照方式による有価証券届出書)
第九条の五
(コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例)
第九条の六
(外国会社届出書の提出要件)
第九条の七
(外国会社届出書の提出等)
第十条
(有価証券届出書の添付書類)
第十一条
(有価証券届出書の自発的訂正)
第十一条の二
(外国会社訂正届出書の提出要件)
第十一条の三
(外国会社訂正届出書の提出等)
第十一条の四
(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
第十一条の五
(目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)
第十二条
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)
第十三条
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十四条
(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十四条の二
(発行価格等の公表の方法)
第十四条の二の二
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
第十四条の三
(発行登録書の記載内容等)
第十四条の四
(発行登録書の添付書類)
第十四条の五
(訂正発行登録書の提出事由等)
第十四条の六
(発行登録に係る発行予定期間)
第十四条の七
(発行登録取下届出書の記載内容)
第十四条の八
(発行登録追補書類の記載内容等)
第十四条の九
(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
第十四条の九の二
(発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)
第十四条の十
(発行登録追補書類提出期限の特例)
第十四条の十一
(発行登録通知書の記載内容等)
第十四条の十二
(発行登録追補書類の添付書類)
第十四条の十三
(発行登録目論見書等の特記事項)
第十四条の十四
(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)
第十四条の十四の二
(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)
第十四条の十五
(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)
第十四条の十六
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)
第十五条
(有価証券報告書の記載内容等)
第十五条の二
(有価証券報告書等の提出期限の承認の手続等)
第十五条の二の二
(外国会社における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
第十五条の三
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
第十五条の四
(有価証券の所有者の数から除かれる特定投資家の数)
第十六条
第十六条の二
(有価証券報告書の提出を要しない場合)
第十六条の三
(有価証券の所有者数の算定方法)
第十七条
(有価証券報告書の添付書類)
第十七条の二
(外国会社報告書の提出要件)
第十七条の三
(外国会社報告書の提出等)
第十七条の四
(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)
第十七条の五
(公告の方法)
第十七条の六
(電子公告による公告ができない場合の承認等)
第十七条の七
(公告の中断の内容の公告)
第十七条の八
(外国会社訂正報告書の提出要件)
第十七条の九
(外国会社訂正報告書の提出等)
第十七条の十
(確認書の記載内容等)
第十七条の十一
(外国会社確認書の提出要件)
第十七条の十二
(外国会社確認書の提出等)
第十七条の十三
(外国会社訂正確認書の提出要件)
第十七条の十四
(外国会社訂正確認書の提出等)
第十八条
(半期報告書の記載内容等)
第十八条の二
(半期報告書の提出期限の承認の手続等)
第十八条の二の二
(外国会社半期報告書の提出要件)
第十八条の三
(外国会社半期報告書の提出等)
第十八条の四
(外国会社半期訂正報告書の提出要件)
第十八条の五
(外国会社半期訂正報告書の提出等)
第十九条
(臨時報告書の記載内容等)
第十九条の二
第十九条の二の二
(外国会社臨時報告書の提出)
第十九条の三
(自己株券買付状況報告書の記載内容等)
第十九条の四
(親会社等状況報告書等を提出する非居住者の代理人)
第十九条の五
(親会社等状況報告書の記載内容等)
第十九条の六
(外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等)
第十九条の七
(外国親会社等状況報告書の提出要件)
第十九条の八
(外国親会社等状況報告書の提出等)
第十九条の九
(サステナビリティ情報の記載方法)
第二十条
(有価証券通知書等の提出先)
第二十一条
(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
第二十二条
第二十三条
第二十三条の二
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条の三
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十四条
(親会社等状況報告書の送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十五条
(企業内容等の開示に関する権限の関東財務局長への委任)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)