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企業内容等の開示に関する内閣府令 第二条の八 (同一種類の有価証券)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(同一種類の有価証券)

第二条の八

第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。

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